定款の必要的記載事項

次の事項は定款に必ず記載しなければならない、必要的記載事項です。
(絶対的記載事項ともいいます)

  1. 目的
  2. 名称
  3. 特定非営利活動の種類と
    特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項
  9. 会計に関する事項
  10. 事業年度
  11. その他の事業に関する事項
    (その他の事業を行う場合のみ)
  12. 解散に関する事項
  13. 定款の変更に関する事項
  14. 公告の方法
  15. 設立当初の役員
 

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