役員(理事・監事)の親族規定

NPO法人の理事・監事は、公益性を確保するために、役員の中に自分の配偶者と3親等以内の親族が一定の割合以上含まれることを禁止しています。

  • 各役員について、下記の範囲の親族等が2人以上含まれてはなりません。
  • 下記の範囲の親族等が役員総数の1/3以上含まれてはなりません。
  • 役員総数が5名以下の場合、親族等は1名も含むことはできません。
    ですので、最低限の理事3名、監事1名の場合には親族等は含むことができません。
  • 役員総数が6名以上の場合は、理事・監事についてそれぞれ1名のみ、親族等を含むことができす。
  • もし、夫婦や親族で理事になる場合には、役員総数は6名以上いなくてはなりません。

社員には親族規定はあるの?

10名以上必要な社員については、親族規定はありません。
10名以上のうち、役員以外の社員については、3親等以内の親族が何人いても設立認証上は問題ありません。

親族等の範囲

自分から見て、次の方は上記の「親族等」にあたります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 曽祖父母
  5. 上記2〜3それらの配偶者
  6. おじおばとその配偶者
  7. 兄弟姉妹とその配偶者
  8. 甥姪とその配偶者
  9. 子とその配偶者
  10. 孫とその配偶者
  11. 曾孫とその配偶者
  12. 配偶者の2〜11に当たる人
 

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