「不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」とは?

特定非営利活動促進法の第2条では、NPO法人は「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」としています。
NPO法人が行う特定非営利活動は「不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」でなければなりません。

不特定かつ多数のものの利益とは?

「不特定多数かつ多数のものの利益」とは端的に「公益」と言い換えられます。
NPO法人の活動によって、利益を受ける者が特定・限定されず、広く社会一般の利益になることをいいます。
「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」とは、特定非営利活動の受益者があらかじめ特定されていてはならないことを意味しています。
厳密に言えば、構成員共通の利益(=共益)や特定の個人・団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動にはあたりません。

共益を目的とする非営利の法人を設立したい場合には、一般社団法人の方が適していると言えます。

ご自身の活動モデルが公益目的か共益目的か、NPO法人か一般社団法人か、迷われたらどうぞお気軽にご相談ください。

 

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