定款の相対的記載事項

定款の相対的記載事項の主なものは次の通りです。

  • 理事の代表権の制限
  • 法人の業務に関する理事の議決要件を変更する場合
  • 定款変更に関する議決要件を変更する場合
  • 社員による臨時総会の開催請求に必要な社員数
  • 理事その他の役員に委任される法人の事務
  • 総会の決議事項の事前通知の原則の例外規定をおく場合
  • 各社員の表決権は平等であることを変更する場合
  • 総会に関して社員の書面表決、代理人出席権限に関する規定を変更する場合
  • 特定非営利活動促進法で定められた以外の解散事由の規定をおく場合
  • 残余財産の帰属先
  • 合併を決定する議決要件を変更する場合
  • 解散に関する決議要件を変更する場合
 

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