税法上の34種類の収益事業とは?

NPO法人を設立するメリットのひとつに、税金面での優遇があります。
税法で定められている34種類の収益事業以外は非課税になるという優遇です。

34種類の税法上の収益事業

税法で定められている34種類の収益事業とは次のとおりです。
以下に該当する事業を「継続して、事業場を設けて」営む場合には、NPO法人や非営利型一般社団法人でも課税の対象となります。

  • 物品販売業
  • 不動産販売業
  • 金銭貸付業
  • 物品貸付業
  • 不動産貸付業
  • 製造業
  • 通信業
  • 運送業
  • 倉庫業
  • 請負業
  • 印刷業
  • 出版業
  • 写真業
  • 席貸業
  • 旅館業
  • 料理店業その他の飲食店業
  • 周旋業
  • 代理業
  • 仲立業
  • 問屋業
  • 鉱業
  • 土石採取業
  • 浴場業
  • 理容業
  • 美容業
  • 興行業
  • 遊技所業
  • 人材派遣業
  • 遊覧所業
  • 医療保健業
  • 技芸教授業
  • 駐車場業
  • 信用保証業
  • 無体財産権の提供等を行う事業
  • 労働者派遣業

収益事業を行わないなら

上記の税法上の収益事業に該当する事業を行わない場合には、少なくとも法人所得税が課税されません。
したがって税務申告も不要となります。
NPO法人であればほとんど自治体で、非営利型一般社団法人であれば一部の自治体で、減免申請を行なうことで、法人住民税の均等割も免除されます。

まとめ

上記の34種類だけを見ると、何かしらの業に当てはまってしまうようにみえますが、それぞれに定義があり、特に技芸教授業などは、具体的に限定列挙されており、列挙されていない技芸のセミナー等については、非収益事業となります。

ご自身の事業が税法上の収益事業に該当するかは、非常に難しい問題です。
非営利に詳しい税理士さんや、管轄の税務署の相談ダイヤル等に問い合わせるとよろしいかと思います。

 

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