NPO法改正のポイント(2)

NPO法改正の主な内容についての続きです。
改正点1〜4については、「NPO法改正のポイント(1)」をご参照ください。

NPO法改正の主な内容(続き)

5:理事の代表権の制限が第3者に対抗できるようになった

従来は、NPO法人の理事全員に代表権があったので、定款で代表権を持つ者を一人と定めていても、善意の(そのことを知らない)第三者には対抗できませんでした。
今回の法改正では、定款で理事のうち一人を代表者として定めた場合、その旨の登記が可能になり、善意の第三者にも対抗できるようになりました。

6:届出のみで足りる定款変更事項が拡大された

原則として、定款変更は再度所轄庁の認証を受けなければなりませんが、今回の法改正では、約3ヶ月を要する認証が必要ない項目が増えました。
認証が必要なく、届出のみで足りる項目は、4つ追加されて次の7項目となりました。

  • 事務所の所在地
  • 役員定数(追加)
  • 資産に関する事項
  • 会計に関する事項(追加)
  • 事業年度(追加)
  • 解散に関する事項(残余財産に帰属すべきものにかかるもの以外)(追加)
  • 公告の方法

7:解散公告が簡素化された

NPO法人を解散した場合、解散公告は、2ヶ月以上にわたって3回行わなければなりませんでしたが、改正後は1回で良くなったので
公告にかかるコストや手間が減ることになります。

8:未登記法人の認証の取り消しの規定化

設立の認証を受けたものが認証日から6ヶ月を経過しても設立登記をしないときは、所轄庁はその認証を取り消すことが出来るようになりました。

9:会計の明確化

NPO法人が作成すべき会計書類のうち、「収支計算書」は「活動計算書」に変更になりました。これは、活動にかかる事業の実績を表示するための書類になります。

続きは「NPO法改正のポイント(3)」を御覧ください。

 

 

 

 

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